p-blue's diary

日常の記録

年金って

年金って分かりづらい。

年金用語がたくさん。

国民全員が加入して集めたお金を高齢者に配るなら、税金でもいいじゃねえか、と思ってしまう。

おまけに、退職時の手続きのページが分かりづらい。国民全員が加入してて、そのほとんどの国民が『(1)国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者にならない場合』なのか?この項目が説明ページ( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 )の最初に来てるので、もうココで思考停止。

役所の年金係に電話して聞いた。会社から送付される厚生年金の資格喪失証明書と年金手帳をもって役所に行けばOK。配偶者の収入が無い場合、離職票があれば免除も可能。遡って手続き出来るので、急がなくても良い。ということだった。会社から送付されると思われる離職票と厚生年金の資格喪失証明書と年金手帳を持って役所に行こう。

 

以下、年金用語集より引用。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

 

第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。 また、(1)日本国内に住所を有する20歳以上65歳の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(3)外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

 

第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。 なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

 

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。